- 平成12年3月21日 最高裁判決 -
通常、マンションの排水管は、本管(縦管)は共用部分、枝管は専有部分として扱われていますが、本件の排水管は下の階の天井のコンクリートスラブと天井板の間の空間に配置されており、これに上の階の汚水が流されていました。そうして、この枝管部分から漏水して階下に損害を与えたのです。 上の階に住むCさんは、この排水管は共用部分に当るとして階下への損害賠償義務がないことの確認と修理代12万円の返済を管理組合に求めて出訴しました。 判決は、地裁・高裁・最高裁ともCさんの主張を全部認めました。最高裁では、Cさんが階下の部屋を通らない限り排水管の修理はできず、これは共用部分と解するのが相当と判断したのです。